相談支援事業所
特定一般支援事業所として、各種障害福祉サービス利用の相談や計画書の作成を行っています。
サービス等利用計画とは、障害福祉サービス及び障害児通所支援を利用する方に対して、指定特定相談支援事業者が課題を解決するための援助方針やサービスの週間利用計画を作成するとともに、サービス提供事業所と、利用調整を行います。また定期的にサービスの利用状況等を検証し見直します。
障害のある方の相談に応じながら、サービス等利用計画の作成を行うのがM’sケアサービスの役割です。
計画相談の流れ
おひとりおひとりに寄り添い、利用者様に合った計画を作成します。
- STEP.01
- 受付・申請
- 市町村の窓口に区分認定の申請をします。
- STEP.02
- 障害程度区分の認定
- 役所の方が聞き取りをして区分認定をします。
- STEP.03
- サービス等利用計画案の作成
- 福祉サービスの利用計画を作成します。
- STEP.04
- 支給決定
- 訪問調査や主治医の意見書等により市町村に設置されている、認定審査会が判定します。
審査結果に基づき、「非該当」から「区分6」までを市町村が認定します。
- STEP.05
- サービス担当者会議
- ご本人、家族、利用する事業所で支援計画案の内容について話し合います。
- STEP.06
- サービス等利用計画
- 障害福祉サービスを利用するためのサービス等利用計画案を作成します。
- STEP.07
- サービス利用
- 計画案に基づいて、作業所の通所や居宅介護(ホームヘルパー)、グループホームなどの利用ができます。
- STEP.08
- モニタリング
- 相談支援専門員がご本人から意向を、事業所からも状況を聴き、計画の見直しをします。